企業内転勤ビザとは、日本に本店もしくは支店のある外国企業が、日本の事業所に一定期間転勤する場合に取得する必要のある在留資格です。企業は民営・公営を問いません。また、子会社や関連会社、駐在員事務所への出向なども対象になります。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や職務内容により5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかです
※駐在員事務所は現地での情報収集、市場調査、広報活動を行うことを目的に自由に設置することができ、登記などの手続きは必要ありませんが本格的な営業活動を行うことは許されません。そのため、法人税についても対象外となります。
「技術」「人文知識」「国際業務」の在留資格と同様と規定されており、主にホワイトカラーや事務系の専門職が該当します。
詳しくは技術、人文知識、国際業務のページをご覧ください。
「企業内転勤ビザを取得するために学歴の要件はありません。
経歴、業務内容については申請人である外国人本人が次のいずれにも該当していることが必要です。
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して在留資格「技術」「人文知識」「国際業務」に該当する業務に従事していることが必要です
日本での業務内容についても在留資格「技術」「人文知識」「国際業務」(主にホワイトカラー)の職種に該当する活動を行う必要があります。
申請人本人の出身国の物価等に問わず、同じ業界や職種の日本人の給与と同等以上である必要があります。
(給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。)
企業内転勤ビザの申請にあたっては転勤(出向)期間が決まっていることが要求されます。
したがって会社側は「いつまで」という根拠となる書類を提出しなければなりません。
日本において勤務する場所がすでに確保されていないと企業内転勤ビザは許可されません。
日本に初めて会社、支社、営業所等を設立する際には短期滞在ビザや経営管理ビザを利用するか、日本にいる協力者の助けを借りる必要があります。
すでに日本に滞在している外国人や過去に滞在していたことがある場合、過去の在留状況も審査の対象となります。
前科、犯罪歴だけでなく、過去の在留資格の条件を守り、日本で過ごしていたか(留学生アルバイトの「週に28時間まで」などの決まりを遵守していたか等)が審査の対象になります。
雇用側の企業においても、過去に外国人の在留、労務関係で問題がある場合不許可事由となる可能性があります。
ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。
新規でビザを取得する時(外国人を日本に呼び寄せる場合)
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合はこちら
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合はこちら
他の在留資格から変更する時(転職や留学生の採用など)
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合はこちら
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合はこちら
技術・人文知識・国際業務のビザを更新する場合
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合はこちら
・就労先の前年分源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合はこちら