国際結婚で新たに日本のビザ(在留資格)を申請する場合


日本の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの)をお持ちでない外国人の方と結婚をしたときに、お相手が日本で暮らすためには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得しなければなりません。
申請をして、許可されれば5年・3年・1年のいずれかで期間の日本への滞在許可が得られますが、新規申請の場合は通常1年の滞在が許可され、次回以降の更新の際に状況に応じて3年や5年の滞在が許可されるというのが一般的な流れになります。
在留状況に問題が見られなければ更新が可能で、回数にも制限はありません。

来日までの流れ

1.結婚の手続きを両国で完了させる。
2.日本の入管へ「在留資格」を申請
3.「在留資格認定証明書」を海外にいる結婚相手に送る
4.海外にて、管轄の在外公館(大使館や領事館)へビザの発給を申請する。
5.発給されたビザを持って来日

混同されがちですが、「在留資格」と「ビザ(査証)」は別のものを表します。
「在留資格」とは日本に滞在することを希望する外国人が、その活動目的に応じて認められる資格のことで、「ビザ(査証)」は海外から日本に上陸する際に必要に応じて在外公館で発給を受けるべきものです。
遊園地で例えるならば、入場券に当たるのが「ビザ」、それぞれのアトラクションを楽しむために個別に購入する券が「在留資格」です。
ただし遊園地と違い、まず先に「日本人の配偶者等」としての在留資格を申請し、それが許可された後に日本にやってくるためにビザを取得して日本にやって来る、という流れになります。

申請のポイント

申請の方法や必要書類は法務省のホームページに記載されています。
しかしこれは審査を受け付けてもらうための最低限のものが記載されているのみで、実際には申請者それぞれ追加資料を求められる場合がほとんどです。
これにはいまだに日本に来たいがための偽装結婚があとを絶たないことや、申請者それぞれ国籍や初婚か再婚かなどの事情が様々で、審査材料を一律に定められないという事情があります。
よって、日本で結婚生活を築いていくための申請であり、偽装結婚などでは決してないのだということを、審査官の視点に立って、きちんと証明していかなくてはいけません。
出会いのきっかけや、結婚に至るまでの交際についてのことを場合によっては写真を添付するなどして、審査官が納得できるような資料一式を提出する必要があります。

行政書士の強み


・ポイントをしっかり押さえた申請書類を作成できる

国際結婚に関連する手続きで一番重要なことは、偽装結婚ではないことを証明する事です。
通常「申請理由書」という形で、出会いのきっかけや、結婚に至った交際の経緯その他の事情を説明しますが、多くの方にとってそれは慣れない経験であることと思います。
当事務所では、ポイントをしっかりと押さえた申請書類を作成することで、高い許可取得率をキープしています。

・審査の際に求められるであろう資料を推測できる。

経験から、入管から求められるであろう追加資料を推測して、申請前に準備することができます。
要求されてから提出するよりも、審査官が疑問に思うであろう点をあらかじめ説明した方が心象がよく、また手続きがスムーズに進みます。


・必要に応じ、迅速に対応が可能。

入管から追加の資料や説明を求められた際にも、審査官の意図を汲み取り、適切な対応を迅速に行うことができます。


・取次者として依頼人の代わりに入管への申請を行える

当事務所では申請取次資格を持つ行政書士が業務を担当します。
原則としてご依頼人様が直接入管に行くことなく、在留資格の申請を行うことができます。



必要書類/他

ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。


運用が随時変更されていますので、出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

※法務省のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。
要求されることが想定される資料をあらかじめ提出しておくことで、審査官の心象を良くし、また、スムーズに手続きを進めることにもつながります。
申請取次行政書士は出入国在留管理庁関連の手続きの専門家です。

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