現在すでに「日本人の配偶者等」として日本で生活されている方が、現在の在留期限を超えて日本への滞在を希望される場合は「在留資格の更新」。
現在他の在留資格(留学や、就労のための在留資格)で日本に滞在されている方で、「日本人の配偶者等」への在留資格変更をご希望される場合は「在留資格の変更」の手続きが必要になります。
申請をして、許可されれば5年・3年・1年のいずれかで改めて日本への滞在許可が得られます。
在留状況に問題が見られなければ更新が可能で、回数にも制限はありません。
更新の方は「在留期間更新許可申請」、変更の方は「在留資格変更許可申請」を行い、審査を受けます。
許可がおりたら通知を持って入管へ行き、在留カードを更新します。(行政書士が代わりに受け取って依頼人様に送付することも可能です)
※在留資格変更の際は、「日本人の配偶者等」の在留資格を新規で取得するのと同等の審査をされることになります。
こちらのページも合わせてご確認ください。(国際結婚で新たに日本のビザ(在留資格)を申請する場合)
また、更新の申請の場合にも、夫婦が別居している、または事情があって一緒に暮らせていないような場合には注意が必要です。
何らかの不安をお持ちの場合は、専門家である行政書士への相談をお勧めします。
申請の方法や必要書類は法務省のホームページに記載されています。
しかしこれは審査を受け付けてもらうための最低限のものが記載されているのみで、実際には申請者それぞれ追加資料を求められる場合がほとんどです。
これにはいまだに日本に来たいがための偽装結婚があとを絶たないことや、申請者それぞれ事情が異なるので審査材料を一律に定められないという事情があります。
よって、日本で結婚生活を築いていくための申請であり、偽装結婚などでは決してないのだということを、審査官の視点に立って、きちんと証明していかなくてはいけません。
他の在留資格から変更する場合には、出会いのきっかけや、結婚に至るまでの交際についてのことを場合によっては写真を添付するなどして、審査官が納得できるような資料一式を提出する必要があります。
すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方の更新手続きの場合でも、同居をしていない、などの事情がある場合には注意が注意が必要です。
国際結婚に関連する手続きで一番重要なことは、偽装結婚ではないことを証明する事です。
通常「申請理由書」という形で、出会いのきっかけや、結婚に至った交際の経緯やその他の事情を説明しますが、多くの方にとってそれは慣れない経験であることと思います。
当事務所では、ポイントをしっかりと押さえた申請書類を作成することで、高い許可取得率をキープしています。
経験から、入管から求められるであろう追加資料を推測して、申請前に準備することができます。
要求されてから提出するよりも、審査官が疑問に思うであろう点をあらかじめ説明した方が心象がよく、また手続きがスムーズに進みます。
入管から追加の資料や説明を求められた際にも、審査官の意図を汲み取り、適切な対応を迅速に行うことができます。
当事務所では申請取次資格を持つ行政書士が業務を担当します。
原則としてご依頼人様が直接入管に行くことなく、在留資格の申請を行うことができます。